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令和8年医科診療報酬(N004 細胞診(1部位につき)) 疑義解釈

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問102特殊染色加算

「N000」病理組織標本作成の「注」及び「N004」細胞診の「注3」に規定する特殊染色加算について、「特殊染色」とは具体的に何か。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

(DPC)問6-9(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について

コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、...

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