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令和2年歯科診療報酬 疑義解釈

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問16象牙質レジンコーティング

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問16象牙質レジンコーティング

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問17象牙質レジンコーティング

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあ...

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問18象牙質レジンコーティング

区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1...

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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