令和4年問72依存症入院医療管理加算
疑義解釈
問72依存症入院医療管理加算
疑義解釈(その1)
区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算の施設基準において求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。
・ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
・ 日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
なお、令和4年4月1日以降に実施される上記の研修については、入院医療に関する要点等が含まれ、これを履修する必要があるが、令和4年3月31日以前に上記のいずれかの研修を修了した者については、当該要点等について履修しているものとみなす。
関連する疑義解釈
「A231-3」依存症入院医療管理加算について、算定留意事項通知にある「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品(令和8年厚生労働省告示第32号により指定する医薬品)に対する物質依存の状態にある者を含むか。
疑義解釈(その6)
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