令和4年問164こころの連携指導料(Ⅰ)
問164こころの連携指導料(Ⅰ)
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その1)
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
疑義解釈(その14)
「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の留意事項通知において、「精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは、SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニングにより、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者をいう。」とあるが、「SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニング」には、アルコール使用障害スクリーニング尺度AUDITまたはAUDIT-Cも含まれるか。
疑義解釈(その3)
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