診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年問6抗菌薬適正使用体制加算

疑義解釈

問6抗菌薬適正使用体制加算

疑義解釈(その1)

「A000」初診料の注14及び「A001」再診料の注18に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。

回答

J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間において使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果(初診料等における抗菌薬適正使用体制加算については診療所版J-SIPHEにおける結果、感染対策向上加算における抗菌薬適正使用体制加算についてはJ-SIPHEにおける結果をそれぞれ指す。)が施設基準を満たす場合に、当該結果の証明書を添付の上届出を行うこと。なお、使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位については、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30件以上ある場合に集計対象となる。 J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおけるデータ受付時期等 ※ データ提出方法及びデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細については、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。 ・J-SIPHE(https://j-siphe.ncgm.go.jp/) ・診療所版J-SIPHE(https://oascis.ncgm.go.jp/)

関連する疑義解釈

問4発熱患者等対応加算

「A000」初診料の注11ただし書及び「A001」再診料の注15ただし書に規定する発熱患者等対応加算について、当該保険医療機関において既に外来感染対策向上加算を算定している患者であって、発熱患者等対応加算を算定していないものが、同月に発熱その他感染症を疑わせるような症状で受診した場合について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問5抗菌薬適正使用体制加算

「A000」初診料の注14、「A001」再診料の注18及び「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問7抗菌薬適正使用体制加算

問6により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問8医療情報取得加算

「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問11医療情報取得加算

「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。