令和6年問62リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」
問62リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
問54リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。
疑義解釈(その1)
問63リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・問62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。
疑義解釈(その1)
「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。」とあるが、地域包括医療病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録にカンファレンスの内容を記録する必要があるか。
疑義解釈(その1)
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。
疑義解釈(その1)
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準において求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケアチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
疑義解釈(その1)
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