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令和6年問170在宅患者訪問診療料

疑義解釈

問170在宅患者訪問診療料

疑義解釈(その1)

「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終末期の患者」について、具体的にどのような患者のことをいうか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ○ 末期心不全の患者は、以下の①及び②の基準並びに③又は④のいずれかの基準に該当するもの ① 心不全に対して適切な治療が実施されていること。 ② 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。 ③ 左室駆出率が20%以下であること。 ④ 医学的に終末期であると判断される状態であること。 ○ 呼吸器疾患の終末期の患者は、以下の①、②及び③のすべての基準に該当するもの ① 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。 ② 在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施していること。 ③ 過去半年以内に10%以上の体重減少を認めること。

関連する疑義解釈

問171在宅患者訪問診療料

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12において、直近3月の訪問診療を行っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上であった場合の取扱い如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問15在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院

在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)

医科診療報酬

疑義解釈(その3) 

問4在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料

「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その5) 

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