令和6年問170在宅患者訪問診療料
問170在宅患者訪問診療料
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12において、直近3月の訪問診療を行っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上であった場合の取扱い如何。
疑義解釈(その1)
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、「各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあっては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。)② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)
疑義解釈(その3)
「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
疑義解釈(その5)
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