令和6年問173在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
問173在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算について、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。
疑義解釈(その1)
「在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。
疑義解釈(その1)
「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
疑義解釈(その5)
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