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令和6年問204児童思春期支援指導加算

疑義解釈

問204児童思春期支援指導加算

疑義解釈(その1)

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ・ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する「児童・思春期精神保健研修(児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修及び児童・思春期精神保健対策専門研修(応用コース)の両方を受講した場合に限る。)」・ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会 スタンダードコース」

関連する疑義解釈

問199療養生活継続支援加算

「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。」こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新たに重点的な支援を要する状態になったときは、350点を算定するということでよいか。

医科診療報酬

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問200心理支援加算

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らかな外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。

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問203療養生活継続支援加算、児童思春期支援指導加算

「I002」通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。

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問205早期診療体制充実加算

「I002」通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」のハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問209通院・在宅精神療法 情報通信機器を用いた精神療法

「I002」通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いて行う場合の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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