令和6年問4一般不妊治療管理料
疑義解釈
問4一般不妊治療管理料
疑義解釈(その29)
「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」 とは、具体的には何を指すのか。
回答
現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年6月20日事務連絡)別添2の問1は廃止する。
(参考)【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年6月20日事務連絡)別添2の問1は廃止する。
(参考)【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
関連する疑義解釈
「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
疑義解釈(その9)
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