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令和6年問3医療安全対策加算

疑義解釈

問3医療安全対策加算

疑義解釈(その30)

「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、この専従の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファレンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安全管理者の業務に該当するか。

回答

該当する。

関連する疑義解釈

問9医療安全対策加算

医療安全対策地域連携加算1の施設基準において「他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」、また「(3)において連携を行っている他の医療安全対策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医療安全対策に関する助言を行う体制を有すること」とあるが、これらの評価及び助言は、医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職員が実施する必要があるか。

医科診療報酬

疑義解釈(その6) 

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