令和8年問12急性期病院一般入院基本料
疑義解釈
問12急性期病院一般入院基本料
疑義解釈(その1)
「A100」急性期病院一般入院基本料の施設基準における「看護師長又はこれと同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)」とはどのような研修か。
回答
現時点では、日本看護協会認定看護管理者教育課程「サードレベル」を指す。
関連する疑義解釈
急性期病院一般入院基本料及び急性期総合体制加算の施設基準の全身麻酔による手術件数について、医科歯科併設の医療機関において、歯科医師が全身麻酔を用いて医科点数表と歯科点数表に共通の手術である抜歯手術を実施した場合、実績件数に含めてよいか。
疑義解釈(その2)
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第 30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関において、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こうした医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできないのか。
疑義解釈(その3)
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