令和8年問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算
問20リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算
疑義解釈(その1)
回答
関連する疑義解釈
令和8年5月31日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病床初期加算を算定していた患者のうち、救急搬送されていない緊急入院の患者は、改定前はロの(1)又は(2)の②に該当し、改定後はロの(1)又は(2)の①に該当するが、同年6月1日以降はいずれの区分を算定するのか。
疑義解釈(その1)
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の専従の理学療法士等及び専任の管理栄養士が病棟で従事する時間を、看護・多職種協働加算の勤務実績の時間に算入し様式9に記載することは可能か。
疑義解釈(その2)
問41リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注11に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算は引き続き算定できるのか。
疑義解釈(その2)
問42リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養士を1名配置することで差し支えないか。
疑義解釈(その2)
DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
疑義解釈(その2)
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