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令和8年問2調剤基本料

疑義解釈

問2調剤基本料

疑義解釈(その2)

特掲施設基準通知の第88の2 調剤基本料2の2(6)のエ「保険医療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷地又は建物である場合」について、医療モールや医療ビレッジ等と称している又は称させている場合は、これに該当するか。

回答

一連の保険医療機関等の群とみなされるように称している又は称させている場合には、特掲施設基準通知の第88の2 調剤基本料2の2(6)のエに該当する。

関連する疑義解釈

問1調剤基本料

注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2調剤基本料

複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は 100 分の 80 となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その1) 

問1調剤基本料

特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その5) 

問1調剤基本料

「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その23) 

問1調剤基本料

「平成 30 年4月1日以降に開局したものに限り「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。」とあるが、平成 30 年3月 31 日以前に開局したもので、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合は、どのように判断するのか。

調剤診療報酬

疑義解釈(その29) 

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