令和8年(DPC)問3-3(DPC)3.診断群分類区分の適用の考え方について【「手術・処置等1・2」について】
(DPC)問3-3(DPC)3.診断群分類区分の適用の考え方について【「手術・処置等1・2」について】
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
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DPC留意事項通知の「用語等」に示されている「神経ブロック」について、例えば区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)の「1」神経根ブロックには、他に医科点数表に示されている「トータルスパイナルブロック」や「三叉神経半月神経節ブロック」は含まれないのか。
疑義解釈(その2)
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手術に伴う人工呼吸は、医科点数表では「手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。」とされているが、DPCについても同様の取扱いか。
疑義解釈(その2)
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化学療法の「レジメン別分岐」は、分岐の対象となっている薬剤に加えて、他の薬剤を併用しても選択することができるのか。
疑義解釈(その2)
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診断群分類区分の決定に当たり、手術中に行った化学療法のみをもって「化学療法あり」を選択することができるか。
疑義解釈(その2)
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診断群分類区分の決定に当たり、手術中に使用した薬剤のみをもって「手術・処置等2」の特定の薬剤名(成分名)での分岐を選択することができるか。
疑義解釈(その2)
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