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令和8年問4歯周病患者画像活用指導料

疑義解釈

問4歯周病患者画像活用指導料

疑義解釈(その2)

「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、「注1」及び「注2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあるが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。

回答

そのとおり。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成30年7月10日事務連絡)別添2の問8は廃止する。

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