令和8年(DPC)問5-7(DPC)5.医療機関別係数について
疑義解釈
(DPC)問5-7(DPC)5.医療機関別係数について
疑義解釈(その2)
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
回答
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。なお、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日から月の末日までの1か月をいう。
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