令和8年(DPC)問6-4(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
(DPC)問6-4(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
疑義解釈(その2)
回答
関連する疑義解釈
(DPC)問6-1(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-2(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-3(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。
疑義解釈(その2)
(DPC)問6-5(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
疑義解釈(その2)
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