令和8年問25看護補助・患者ケア体制充実加算
疑義解釈
問25看護補助・患者ケア体制充実加算
疑義解釈(その2)
名称変更された「看護補助・患者ケア体制充実加算」の施設基準における所定の研修は、従来の看護補助体制充実加算に係る研修と同様と考えてとよいか。
回答
よい。名称が変更されたのみであり、研修内容には特段の変更は生じない。したがって、従来、認められていた研修については、継続して施設基準に係る研修であることが認められる。なお、「看護補助・患者ケア体制充実加算」の施設基準に係る研修を引き続き実施するに当たり、過去に実施した研修を含めて、施設基準に係る研修として認められていることを周知の際に明記する場合には、再度、研修内容の確認を要すこと。
関連する疑義解釈
「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院基本料の看護補助・患者ケア体制加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届出を行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置することでよいか。
疑義解釈(その2)
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疑義解釈(その5)
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