令和8年問43認知症ケア加算、身体的拘束最小化推進体制加算
疑義解釈
問43認知症ケア加算、身体的拘束最小化推進体制加算
疑義解釈(その2)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)別添2の第1の7に掲げる身体的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修について、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよいか。
回答
当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むものである場合には、満たすものとすることができる。ただし、身体的拘束最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院患者に係わる職員」が対象であることに留意すること。
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