令和8年問58心不全再入院予防継続管理料
問58心不全再入院予防継続管理料
疑義解釈(その2)
回答
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」② 日本循環器学会「心不全療養指導士」
また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。
(1) 慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を対象としていること。
(2) 心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。
(3) 慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。
(4) 医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。
関連する疑義解釈
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料について、心不全再入院予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関は、心不全再入院予防継続管理料3を届出できるか。
疑義解釈(その2)
「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1の施設基準において、「一般病棟入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること。」とされているが、特別入院基本料を算定する病棟は対象に含まれるか。
疑義解釈(その2)
心不全再入院予防継続管理料の施設基準における医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設での経験を合算して満たすことでもよいか。
疑義解釈(その2)
「B001-10」心不全再入院予防継続管理料の留意事項通知(6)において、「「1」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「1」を算定した同一月において「2」は算定できない。」とあるが、
①「1」を算定した患者が退院し、「1」を算定した同一月に、入院していた保険医療機関以外の保険医療機関(入院保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関を除く。)で「2」を算定することは可能か。
②「1」を算定した同一月において、当該入院保険医療機関以外の保険医療機関で「3」を算定することは可能か。
疑義解釈(その5)
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