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令和8年問58心不全再入院予防継続管理料

疑義解釈

問58心不全再入院予防継続管理料

疑義解釈(その2)

「B001-10」の「1」心不全再入院予防継続管理料1及び「2」心不全再入院予防継続管理料2の施設基準における医師、看護師又は保健師及び管理栄養士の「心不全の予防指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」② 日本循環器学会「心不全療養指導士」
また、上記のほかに、心不全管理に関する専門的な知識・技術を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を養成することを目的とした7時間以上の研修であり、以下の要件を全て満たすものについても該当する。
(1) 慢性心不全に関する一定の知識と経験を有する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等を対象としていること。
(2) 心不全の病態、薬物治療及び非薬物治療、療養指導、食事指導、運動指導並びに地域連携に関する内容が含まれていること。
(3) 慢性心不全の管理に関する実習を含むこと。
(4) 医療関係団体が主催し、研修の修了証が発行されていること。

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①「1」を算定した患者が退院し、「1」を算定した同一月に、入院していた保険医療機関以外の保険医療機関(入院保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関を除く。)で「2」を算定することは可能か。
②「1」を算定した同一月において、当該入院保険医療機関以外の保険医療機関で「3」を算定することは可能か。

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