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令和8年問61退院後訪問栄養食事指導料

疑義解釈

問61退院後訪問栄養食事指導料

疑義解釈(その2)

「B007-3」退院後訪問栄養食事指導料について、保険医療機関の管理栄養士が、患者等の同意を得た上で、同一の保険医療機関又は特別の関係にある訪問看護ステーションの看護師に同行して患家等を訪問し、栄養管理に係る指導等を行った場合は、「B007-2」退院後訪問指導料又は「C005」在宅患者訪問看護・指導料等と同日に算定できるか。

回答

各指導料に規定する指導等の時間が重複しない場合は、算定できる。

関連する疑義解釈

問62第3部検査 第1節検体検査料 第1款検体検査実施料

「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005ー1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料又は「C005ー1-3」訪問看護遠隔診療補助料の算定日に、看護師又は准看護師といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医療機関の看護師又は准看護師が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、第1節第1款検体検査実施料を算定することが可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その2) 

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