令和8年問100体外照射
疑義解釈
問100体外照射
疑義解釈(その2)
全乳房照射と鎖骨上リンパ節等の領域リンパ節への体外照射を同日に実施する場合は、「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その他の場合を別に算定できるか。
回答
原則として算定できないが、鎖骨上リンパ節に対して照射する場合には、「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算定できる。
関連する疑義解釈
「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合及び「3」強度変調放射線治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合について、「注4」及び「注7」に規定する治療を中止した等の場合において、「注10」に規定する画像誘導放射線治療加算及び「注11」に規定する呼吸性移動対策加算は算定できるか。
疑義解釈(その2)
「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射を実施後、腫瘍床に対するブースト照射を実施する場合は、区分番号「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その他の場合を追加で算定できるか。
疑義解釈(その2)
高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5月に開始し、令和8年6月以降も引き続き実施する場合、どのように算定すればよいか。
疑義解釈(その5)
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