令和8年問103国際標準病理診断管理加算
疑義解釈
問103国際標準病理診断管理加算
疑義解釈(その2)
「N006」病理診断料の「注6」に規定する国際標準病理診断管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。
回答
ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「病理学的検査」を対象として認定を取得することが必要。
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