診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年問103国際標準病理診断管理加算

疑義解釈

問103国際標準病理診断管理加算

疑義解釈(その2)

「N006」病理診断料の「注6」に規定する国際標準病理診断管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。

回答

ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「病理学的検査」を対象として認定を取得することが必要。

関連する疑義解釈

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。