令和8年問15特定集中治療室管理料等
疑義解釈
問15特定集中治療室管理料等
疑義解釈(その4)
特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料における施設基準について、「全身麻酔の定義は、「A200」に掲げる急性期総合体制加算における定義と同様である。」とあるが、令和8年5月31日までに実施した全身麻酔による手術件数についても、急性期総合体制加算における定義と同様に、令和8年度改定前の医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L008」に掲げるマスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術件数の実績により届け出ることで差し支えないか。
回答
差し支えない。
関連する疑義解釈
問6-25(DPC)6.診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
区分番号「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。
疑義解釈(その2)
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