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令和8年問1包括型訪問看護療養費

疑義解釈

問1包括型訪問看護療養費

疑義解釈(その5)

包括型訪問看護療養費において、「1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。以下同じ。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。)」といった要件があるが、例えば、午後6時時点では1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニの算定要件を満たす利用者数が30名であったものの、夜間帯の間に31名となった場合の、夜間帯の対応を行う看護職員の数如何。

回答

包括型訪問看護療養費の要件としている夜間帯の対応を行う看護職員の数については、訪問看護計画において夜間帯の訪問が予定されている利用者を含む利用者の数に応じた看護職員の数とする。
例示の「午後6時時点では」「算定要件を満たす利用者数が30名であったものの、夜間帯の間に31名となった場合」であっても、当日の訪問看護計画に基づいて、夜間帯に当該建物に居住し、包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数が31名以上と予定されていた場合は、夜間帯の対応を行う看護職員の数は2以上であること。なお、午後6時時点では居住していなかった又は夜間帯の訪問を予定していなかったが、その後緊急の事情により当該日に算定要件を満たす利用者数が増えた場合には、例外的に実際の利用者の数が基準を上回ることとなるが、その場合にも、必要な訪問看護を実施できる体制を確保することに留意すること。

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① 包括型訪問看護療養費の算定告示に「1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する」と規定されているが、計画による訪問看護でない場合であっても、包括型訪問看護療養費を算定するということでよいか。
② この例では、訪問看護時間は1日あたり70分となり「ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満」に該当するが、訪問看護の回数は1日あたり2回のため、「ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満」の算定要件である1日当たり3回以上の訪問看護の実施を満たしていない。包括型訪問看護療養費を算定する場合、算定する区分如何。

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