令和8年問1包括型訪問看護療養費
問1包括型訪問看護療養費
疑義解釈(その5)
回答
例示の「午後6時時点では」「算定要件を満たす利用者数が30名であったものの、夜間帯の間に31名となった場合」であっても、当日の訪問看護計画に基づいて、夜間帯に当該建物に居住し、包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者の数が31名以上と予定されていた場合は、夜間帯の対応を行う看護職員の数は2以上であること。なお、午後6時時点では居住していなかった又は夜間帯の訪問を予定していなかったが、その後緊急の事情により当該日に算定要件を満たす利用者数が増えた場合には、例外的に実際の利用者の数が基準を上回ることとなるが、その場合にも、必要な訪問看護を実施できる体制を確保することに留意すること。
関連する疑義解釈
包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのように計上するのか。
疑義解釈(その2)
包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行っている高齢者住まい等に居住する別表第7に規定する疾病等に該当する利用者への訪問看護において、例えば、日中の時間帯に訪問看護計画に基づいて訪問看護を40分行い訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する予定だったが、その後、夜間帯に緊急の対応が必要となり訪問看護を30分実施し、当該日の訪問看護の回数は2回、訪問看護時間は70分となった。
① 包括型訪問看護療養費の算定告示に「1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する」と規定されているが、計画による訪問看護でない場合であっても、包括型訪問看護療養費を算定するということでよいか。
② この例では、訪問看護時間は1日あたり70分となり「ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満」に該当するが、訪問看護の回数は1日あたり2回のため、「ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満」の算定要件である1日当たり3回以上の訪問看護の実施を満たしていない。包括型訪問看護療養費を算定する場合、算定する区分如何。
疑義解釈(その3)
包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどちらの訪問看護の回数に計上するか。
疑義解釈(その6)
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