令和8年問3精神科慢性身体合併症管理加算
問3精神科慢性身体合併症管理加算
疑義解釈(その5)
回答
関連する疑義解釈
「A230-5」精神科慢性身体合併症管理加算について、「この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。」とあるが、精神科慢性身体合併症管理加算に係る診察に併せて精神科身体合併症管理加算に係る診療を行った場合、「精神科身体合併症管理加算」は算定できるのか。
疑義解釈(その2)
「I002」通院・在宅精神療法の「注12」について、算定留意事項において、「再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療又は「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということか。
疑義解釈(その2)
「I002」通院・在宅精神療法の「注13」に関する施設基準において、「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に20年以上従事していること。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事していること」に該当するか。
疑義解釈(その2)
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