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令和8年問12生活習慣病管理料

疑義解釈

問12生活習慣病管理料

疑義解釈(その5)

生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された、眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算について、当該加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定することは可能か。
また、これらの算定が同月であっても算定可能か。

回答

算定可能。
なお、この場合、診療情報提供料(Ⅰ)は、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定し、眼科医療機関連携強化加算及び歯科医療機関連携強化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確認した場合に算定することとなる。
また、同一患者につき、眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹介を行った場合には、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差し支えない。なお、当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜されている場合であっても、それぞれ算定可能である。

関連する疑義解釈

問161生活習慣病管理料

区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、「当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種の者は含まれるか。 ① 理学療法士 ② 保健所の職員又は他の保険医療機関の職員

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問2生活習慣病管理料

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「注3」及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3の加算については、「血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。」とされているが、皮下グルコース用電極に係る費用は別に算定できるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その14) 

問33生活習慣病管理料

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関については、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次回受診する日付が確定しない場合の対応如何。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

問34生活習慣病管理料

「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)について、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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