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令和8年問1電子的歯科診療情報連携体制整備加算

疑義解釈

問1電子的歯科診療情報連携体制整備加算

疑義解釈(その6)

電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問 27~問31、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(令和8年5月21日事務連絡)別添1の問1~問4により取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算についても同様の取扱いとなるのか。

回答

そのとおり。

関連する疑義解釈

問2電子的歯科診療情報連携体制整備加算

令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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