令和8年歯科診療報酬 疑義解釈
新着の疑義解釈
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区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」について、総義歯又は9歯以上の局部義歯の装着を行う場合には、咬合関係に関わらず算定してよいか。
疑義解釈(その9)
令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新...
疑義解釈(その5)
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