診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料

  1. 15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 150点

注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、必要な指導等を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料又は区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。

3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。

通知

(1) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。
ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者

(3) 同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとする。

(4) 在宅患者緊急時等共同指導料又は在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行っ た場合は、算定できない。

(5) 訪問薬剤管理医師同時指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき ない。

調剤診療報酬 薬学管理料のQ&A

受付中回答0

剤形変更した際の加算について

嚥下機能が低下している患者さんに、
処方医に疑義照会した上で通常錠からOD錠に変更しました。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答2

在宅患者薬剤訪問指導料について

A薬局が月初に在宅訪問をしていて、トラブルがあったため、月の途中からB薬局がカレンダー管理しました。...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答1

特定薬剤管理指導加算3ロについて

選定療養代が1/4→1/2に改定されましたが、...

調剤診療報酬 薬学管理料

受付中回答1

服薬管理指導料3について

服薬管理指導料3は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や短期入所生活介護(ショートステイ)などを利用している患者に対し、施設職員と連携して必要な服薬指...

調剤診療報酬 薬学管理料

解決済回答5

かかりつけ薬剤師指導料について

改定により同意書が不要、手帳に記入でよくなりましたが、同意を取った日から算定可能なのでしょうか?同意書を記入して頂き、次回の来局から算定可となっていました...

調剤診療報酬 薬学管理料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!