令和6年 A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき)
- A223 診療所療養病床療養環境加算(1日につき) 100点
注
診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
通知
(1) 診療所療養病床療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
(2) 患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
医科診療報酬 入院料等のQ&A
受付中回答3
受付中回答1
令和8年度診療報酬改定において、DPC算定対象となる病棟等(以下「DPC算定病棟等」という。)から、DPC算定対象とならない病棟へ転棟した後に、同一傷病等...
解決済回答1
令和8年度より新設となるこの加算の施設基準に「当該保険医療機関において、一般血液検査が常時行える体制を有している。」とありますが、この常時というのは24時...
受付中回答3
受付中回答0
看護師より質問があり、療養病棟の医療区分留意点に、中心静脈栄養と経管栄養併用の場合について、「経管栄養のみではカロリー不足の場合については、離脱についての...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
