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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答2

血糖自己測定器加算ってについて

いくつか加算がありますが、何番をとっていいのかわかりません。

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点滴と関節腔内注射の同時算定について

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訪問診療時の破トキ

猫に引っ掻かれた在宅患者様に、訪問診療時に破傷風トキソイドを打ちました。
このような場合、レセプトコメントは必要なのでしょうか。

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