診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A233-3 口腔管理連携加算

  1. A233-3 口腔管理連携加算 600点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院している患者のうち、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 口腔管理連携加算は、歯科診療を行わない保険医療機関が、他の歯科医療機関と有機的連携を強化することで、口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じている入院患者を円滑に歯科受診に繋げ、医科歯科連携による口腔状態の課題の支援を含む質の高い治療を提供することを評価するものである。

(2) 口腔管理連携加算は、口腔状態に係る課題を有する入院患者であって、医師等が医科における治療上の必要性から、入院中の歯科受診が必要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。当該歯科医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。

(3) 口腔管理連携加算を算定できるのは、口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上の問題により、医科における治療に支障が生じているために、入院中に歯科受診が必要と認められた場合に限るものであり、単に口腔内の評価のために歯科診療が行われた場合には算定できない。

(4) 当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関による歯科訪問診療が行われた場合は、算定できない。

(5) 入院中に歯科診療を行った歯科医師等から、入院中に必要な口腔管理に係る情報及び退院後の受診に関する指導内容等の共有を受け、その内容について、入院中の患者管理に係る指示等に反映させ、退院時に当該患者又はその家族等に対して説明すること。また、指示や説明内容の要点を診療録に記載すること。

(6) 当該患者が他の保険医療機関又は介護保険施設等に転院又は入所する場合、患者又はその家族等の同意を得て、口腔状態に係る課題、入院中の治療及び今後必要とされる治療やケアの内容について、転院先又は入所先に情報提供すること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答0

医療保護入院等診療料2と介護支援等連携指導料同日算定について

医療保護入院等診療料2を算定した時、同日に介護支援等連携指導料1は算定可能だと思いますか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

障害者施設等入院基本料13:1脳卒中後遺症の算定方法

令和4年3月31日から現在(令和8年6月)も脳卒中後遺症GCS12点(処置は鼻腔栄養のみ)で入院している患者の入院料と、同条件でGCS8点の患者の入院料算...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

急性期・在宅患者支援病床初期加算について

地域包括ケア病棟入院料の急性期・在宅患者支援病床初期加算について、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1
受付中回答0

短期滞在手術等基本料3 同一入院内での手術

当院はDPC対象病院です。「K282水晶体再建術 1眼内レンズを挿入する場合...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!