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令和8年 第1部 医学管理等

通則

1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 医学管理等に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注14にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ 小児科外来診療料
ロ 外来リハビリテーション診療料
ハ 外来放射線照射診療料
ニ 地域包括診療料
ホ 小児かかりつけ診療料
へ 外来腫瘍化学療法診療料
ト 救急救命管理料
チ 退院後訪問指導料

4 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。

5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。

6 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診療の際に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋(以下この部において「電子処方箋」という。)を発行した場合、遠隔電子処方箋活用加算として、月に1回に限り10点を所定点数に加算する。

8 区分番号A254に掲げる医療提供機能連携確保加算の注に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第1節医学管理等に掲げる医学管理を、情報通信機器を用いて行った場合は、医療提供機能連携確保加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。

通知

<通則>

1 医学管理等の費用は、第1節医学管理料等及び第3節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。

2 「通則3」の外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で発熱患者等の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において次に掲げるものを算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。ただし、同一月に「A000」の「注 11」、「A001」の「注 15」、第2章第2部の通則第5号又は「I012」の「注 13」に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。
(1) 小児科外来診療料
(2) 外来リハビリテーション診療料
(3) 外来放射線照射診療料
(4) 地域包括診療料
(5) 小児かかりつけ診療料
(6) 外来腫瘍化学療法診療料
(7) 救急救命管理料
(8) 退院後訪問指導料

3 「通則3」の発熱患者等対応加算は、外来感染対策向上加算を算定している場合であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に適切な感染対策の下で「通則3」に掲げるイからチまでのいずれかを算定する場合に算定する。

4 「通則4」の連携強化加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、「A234-2」感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。

5 「通則5」のサーベイランス強化加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。

6 「通則6」の抗菌薬適正使用体制加算は、2の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加し、使用する抗菌薬のうち Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又は当該サーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内である場合に算定する。

7 「通則7」の遠隔電子処方箋活用加算は、第1節医学管理料等に掲げる医学管理等のうち、情報通信機器を用いた場合であって、以下の(1)から(3)までの全てを満たした場合に、月に1回に限り所定点数に加算する。なお、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。
(1) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋管理サービスを用いて最新の処方情報及び調剤情報を確認し、処方情報の登録時に重複投薬等チェック機能を活用すること。
(2) 患者に対し、調剤を行う保険薬局を事前に確認し、当該保険薬局が電子処方箋により調剤する体制を有していることを確認すること。
(3) 電子処方箋(引換番号が印字された紙の処方箋を除く。)を発行すること。

8 「通則8」の医療提供機能連携確保加算は、第1節医学管理料等に掲げる医学管理料等のうち、情報通信機器を用いた場合に、月1回に限り所定点数に加算する。なお、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。

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