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令和8年 E300 薬剤

  1. E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 画像診断のQ&A

解決済回答1

画像診断の点数について

腎盂撮影(6回)
電子画像管理加算

このような条件の場合、点数はどのように算出するのでしょうか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答4

造影剤使用撮影について

当院では、胃瘻カテーテル交換時に造影剤を使用してレントゲン確認を行っておりますが、その際の撮影料は単純撮影ではなく、造影剤使用撮影として算定可能でしょうか...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答2

他医撮影の写真診断について

紹介状と合わせてCD-Rを持参した方の他医撮影の写真診断の算定方法について質問です。...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答2

2026年6月改定後の骨塩定量検査の算定間隔(1年未満の同月実施)について

いつも参考にさせていただいております。2026年6月1日の診療報酬改定に伴う、骨塩定量検査(D217)の算定要件について質問させてください。原則「1年に1...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答2

他医のCT/MRI読影の算定について

当院は在宅のクリニックになります。...

医科診療報酬 画像診断

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