令和8年 第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
通知
<通則>
精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
精神科の通院精神療法の20歳未満の加算ですが、初診日に通院精神療法を算定しなかった場合、次回以降算定したときは、通院精神療法を始めて算定した日からではなく...
初診時に1,000点取れるで
よろしいでしょうか?
あと初診時から2年以内、それ以後と
しばりがありますが
一度中断して再び初診で来院した場合...
1回のカウンセリングに対して心理支援加算と児童思春期支援指導加算を同時に算定することは可能か
施設基準、対象疾患、計画書の作成などの条件を満たした場合、1回(30分)のカウンセリングで心理支援加算と児童思春期支援指導加算の両方を算定することは可能な...
アルツハイマー型認知症だけの病名で精神科訪問看護指示書を出しても問題ない?
アルツハイマー型認知症だけの病名で精神科訪問看護指示書を発行しましたが、問題ないでしょうか?訪問看護ステーションも訪問入っても大丈夫でしょうか?
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