令和8年 I100 薬剤
- I100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
解決済回答1
精神科の通院精神療法の20歳未満の加算ですが、初診日に通院精神療法を算定しなかった場合、次回以降算定したときは、通院精神療法を始めて算定した日からではなく...
受付中回答1
初診時に1,000点取れるで
よろしいでしょうか?
あと初診時から2年以内、それ以後と
しばりがありますが
一度中断して再び初診で来院した場合...
受付中回答2
受付中回答0
1回のカウンセリングに対して心理支援加算と児童思春期支援指導加算を同時に算定することは可能か
施設基準、対象疾患、計画書の作成などの条件を満たした場合、1回(30分)のカウンセリングで心理支援加算と児童思春期支援指導加算の両方を算定することは可能な...
受付中回答2
アルツハイマー型認知症だけの病名で精神科訪問看護指示書を出しても問題ない?
アルツハイマー型認知症だけの病名で精神科訪問看護指示書を発行しましたが、問題ないでしょうか?訪問看護ステーションも訪問入っても大丈夫でしょうか?
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