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令和8年 J300 薬剤

  1. J300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 処置のQ&A

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出産自費入院時の算定

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‘通常分娩時は分娩料に含まれ算定できない。...

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腹水症の患者様に腹腔穿刺、検査の細胞診を行いました。
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内視鏡検査時に酸素投与し経皮的動脈血酸素飽和度測定を算定しましたが、査定されました。C査定です。詳記として「内視鏡検査にて呼吸苦あり」の記載してます。酸素...

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算定方法教えてください
肘の打撲で骨折疑い病名→ギプスシーネ算定
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