令和8年 第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
通則
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。
通知
<通則>
介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料については、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入所者に対しては、第1章基本診療料又は第2章特掲診療料は適用せず、第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
学校生活管理指導表を保護者の方が持参され、今までに食物アレルギーの方に関する指導表は診療情報提供料Ⅰで算定し、記入してお渡ししていたのですが、今回、学校生...
当院に定期通院中の患者様で訪問リハビリテーション指示書を作成し、リバビリ実施施設より患者様の同意を得ているとの事で診療情報提供料(1)を算定しました。...
健康診断後、そのまま同日、関連する診察をすると再診とれないということですが、健康診断当日ではなく、後日結果のための診察後、そのまま同日、関連する診察を受け...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
