令和6年 M100 特定保険医療材料
- M100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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