令和8年 B001-3 歯周病患者画像活用指導料
- 1 口腔内画像 50点
- 2 顕微鏡画像 50点
注
1 1については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。
2 2については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて指導を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
(1) B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているものに対し、プラークコントロールの動機付けを目的として、口腔内カラー写真又は位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて療養上必要な指導及び説明を行った場合に算定する。
(2) 「1 口腔内画像」について、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 「2 顕微鏡画像」について、顕微鏡画像の撮影に係る費用及び検査料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4) 「1 口腔内画像」について、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理し、「2 顕微鏡画像」については、顕微鏡画像等に描出された細菌の活動状況を踏まえた指導内容を診療録に記載する。
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B001-3 歯周病患者画像活用指導料の疑義解釈歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
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口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...
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