令和8年 B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
- B006 開放型病院共同指導料(Ⅱ) 220点
注
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
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医科点数表のB003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
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口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...
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