診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B006-3-3 がん治療連携管理料

  1. 1 がん診療連携拠点病院の場合 500点
  2. 2 地域がん診療病院の場合 300点
  3. 3 小児がん拠点病院の場合 750点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。

通知

医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

口腔機能実地指導料の算定について

①口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の確定診断がなく「口腔機能管理中」で口腔機能実地指導料の算定は可能か。算定可能な場合、18歳未満または50歳以上のみか...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔衛生実地指導料と口腔機能実地指導料

口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

重症化予防連携加算について

重症化予防連携加算についてお聞きいたします。

情共1で内科クリニック宛てに書面にて...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能管理中のカルテ記載

口腔機能管理中に関して2点質問させていただきます。

・口腔機能管理中の算定時、摘要記載は必要か...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能管理中

口腔機能管理中は低下症でも発達不全症でも、病名は  口腔機能管理中   で算定項目は  口腔機能実地指導料 のみですか?...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!