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令和8年 B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ)

  1. B006-3-5 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表のB005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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口腔機能実地指導料の算定について

①口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の確定診断がなく「口腔機能管理中」で口腔機能実地指導料の算定は可能か。算定可能な場合、18歳未満または50歳以上のみか...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔衛生実地指導料と口腔機能実地指導料

口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

重症化予防連携加算について

重症化予防連携加算についてお聞きいたします。

情共1で内科クリニック宛てに書面にて...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能管理中のカルテ記載

口腔機能管理中に関して2点質問させていただきます。

・口腔機能管理中の算定時、摘要記載は必要か...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能管理中

口腔機能管理中は低下症でも発達不全症でも、病名は  口腔機能管理中   で算定項目は  口腔機能実地指導料 のみですか?...

歯科診療報酬 医学管理等

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