診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B006-4 歯科遠隔連携診療料

  1. B006-4 歯科遠隔連携診療料 500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

通知

(1) 対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、専門的な歯科診療を必要とする、口腔領域の悪性新生物の術後の患者、難治性の口腔軟組織の疾患、薬剤関連顎骨壊死の経過観察中等の患者又は顎変形症に伴う顎離断等の術後の患者に対して、症状の確認等を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

(2) 歯科遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関の歯科医師に診療情報の提供を行い、当該歯科医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得る。

(3) 他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行っている保険医療機関の歯科医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載する。

(4) 連携して診療を行う他の保険医療機関の歯科医師は、歯科オンライン指針に沿って診療を行う。また、当該他の保険医療機関内において診療を行う。

(5) 当該連携診療を行うに当たって、当該保険医療機関の歯科医師及び連携して診療を行う他の保険医療機関の歯科医師は、関係学会より示されている「歯科遠隔連携診療に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(6) 事前の診療情報提供については、B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。

(7) 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

口腔機能実地指導料の算定について

①口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の確定診断がなく「口腔機能管理中」で口腔機能実地指導料の算定は可能か。算定可能な場合、18歳未満または50歳以上のみか...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔衛生実地指導料と口腔機能実地指導料

口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

重症化予防連携加算について

重症化予防連携加算についてお聞きいたします。

情共1で内科クリニック宛てに書面にて...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔機能管理中のカルテ記載

口腔機能管理中に関して2点質問させていただきます。

・口腔機能管理中の算定時、摘要記載は必要か...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能管理中

口腔機能管理中は低下症でも発達不全症でも、病名は  口腔機能管理中   で算定項目は  口腔機能実地指導料 のみですか?...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!