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令和8年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

医科点数表のB010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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口腔機能実地指導料の算定について

①口腔機能発達不全症・口腔機能低下症の確定診断がなく「口腔機能管理中」で口腔機能実地指導料の算定は可能か。算定可能な場合、18歳未満または50歳以上のみか...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔衛生実地指導料と口腔機能実地指導料

口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

重症化予防連携加算について

重症化予防連携加算についてお聞きいたします。

情共1で内科クリニック宛てに書面にて...

歯科診療報酬 医学管理等

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口腔機能管理中のカルテ記載

口腔機能管理中に関して2点質問させていただきます。

・口腔機能管理中の算定時、摘要記載は必要か...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

口腔機能管理中

口腔機能管理中は低下症でも発達不全症でも、病名は  口腔機能管理中   で算定項目は  口腔機能実地指導料 のみですか?...

歯科診療報酬 医学管理等

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