令和8年 B011-3 薬剤情報提供料
- B011-3 薬剤情報提供料 4点
注
1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定できない。
通知
医科点数表のB011-3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
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口腔衛生実地指導料の加算から独立した口腔機能実地指導料ですが、それぞれ15分以上の指導がないと算定出来ないという認識でよろしいでしょうか?また患者さんに出...
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