令和8年 B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
- B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料 12000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、医科点数表の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
医科点数表のB011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料の例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
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