令和8年 (その他の技術)
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(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026 補綴隙 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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抜歯後、抜歯部位に対して隣在歯を使用し装置をエナメルボンドで固定48点を算定後に、Brに着手した際は再度Br形態のリテイナーとして3歯分を算定できるのか、...
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Brの支台として4/5冠の印象を行う歯に対して、残った部位のWSD等にCRによる異種充填を行った場合は、算定可能でしょうか?...
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